成年後見制度は、判断能力が不十分なために財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する身近な仕組みです。

どんな時に支援してもらえるの?

1
ひとり暮らしの老後を安心して過ごしたい。高齢者施設などに入所するための契約をしたり、入所費用を払ってもらいたい。併せてこれまで経営してきたアパートの管理もお願いしたい。出来れば今から頼みたい。
2
アルツハイマ一病が発症。今一人暮らしだが、自分の意思で悔いのない人生を送りたい。
3
使うはずもない高額な健康器具など、頼まれるとつい買ってしまう。
4
両親が死亡した後、知的障害を持つ子供の将来が心配。その子のために財産を残す方法やその使い方、施設への入所手続きなどどうしたらいいの?
5
認知症の父の不動産を売却して入院費にあてたい。
6
寝たきりの父の面倒をみて財産管理をしてきたが、他の兄弟から疑われている。
7
老人ホームにいる母の年金を持ち出してしまう兄に困っている。

判断能力が衰える前

1~3の場合

”任意後見制度”が利用できます

今、将来のために、[支援する人]・[支援内容]を決めておきます。将来(今からでも)望みどおりの支援を受けることができます。保険みたいですね。

判断能力が衰えた後

3~7の場合

”法定後見制度”が利用できます

保護がどこまで必要なのかによって「補助」・「保佐」・「後見」の3つの利用の仕方があります。柔軟に工夫出来るので、利用する人にあったメニュー作りが重要です。

支援を受ける人する人

私は元気!何でも自分で決められる。今元気な人が対象です。

最近、少し呆けたのかと思うときがある。判断能力が不十分な人を対象としています。

父はしっかりしているときもあるけど・・・。判断能力が著しく不十分な人を対象としています。

父がしっかりしているときはほとんどない。ほとんど判断できない人を対象としています。

成年後見制度を安心してご利用いただくための工夫

後見人候補者名簿

管理指導体制

さまざまな出来事に備えるために

身元引受と成年後見

高齢者の入所施設等では入所に際し、入所後の入居者に代わり介護上のさまざまな決定をしてもらうために親族等に身元引受人になっていただくことがあります。このような時に成年後見制度を利用することで、身元引受人がいなくても施設に入所できるケースが増えてきており、入居者も成年後見人等の支援を受けることで人権を損なう恐れも少なくなります。

法人として直接支援

支援を受ける人が若い場合、または、住居地を変える予定があったり、財産が各地に散在している場合には、一人の後見人で支援することが困難な場合もあります。リーガルサポート自体が法人として後見人になり、全国各地の会員を活用して、継続的に広範囲に支援いたします。

利用に必要な費用

[法定後見利用の場合]

家庭裁判所が、資力その他の事情によって妥当な報酬額を決定し、被後見人等の財産の中から後見人等に与えます。

[任意後見の場合]

支援する内容等考慮してお互いの話合いで決めます。担当会員と十分お話し合いの上決定してください。