支援の内容

申立時に選択した特定法律行為を代わって行います。
申立時に選択した重要な法律行為に同意したり、取り消したりします。

※特定法律行為とは、本人の生活、療養看護および財産に関する法律行為であれば何でもよく、要介護認定の申請や介護支援契約の締結なども含まれます。「重要な法律行為」は民法第13条第1項で定められている次の行為をいいます。

  1. ① 貸し金の元本の返済を受けること。
  2. ② 金銭を借り入れたり、保証人になること。
  3. ③ 不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり手放したりすること。
  4. ④ 民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
  5. ⑤ 贈与すること、和解・仲裁契約をすること。
  6. ⑥ 相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
  7. ⑦ 贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件が付いた贈与や遺贈を受けること。
  8. ⑧ 新築・改築・増築や大修繕をすること。
  9. ⑨ 一定の期間を超える賃貸借契約をすること。

利用するには

家庭裁判所に利用したい旨の申し立てを行います。
裁判所が補助人を選定します。