法定後見制度(保佐類型)
保佐人が
支援します
支援の内容
申立時に選択した特定法律行為を代わって行います。
重要な法律行為に同意したり、取り消したりします。
※特定法律行為とは、本人の生活、療養看護および財産に関する法律行為であれば何でもよく、要介護認定の申請や介護支援契約の締結なども含まれます。「重要な法律行為」は民法第13条第1項で定められている次の行為をいいます。
- ① 貸し金の元本の返済を受けること。
- ② 金銭を借り入れたり、保証人になること。
- ③ 不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり手放したりすること。
- ④ 民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
- ⑤ 贈与すること、和解・仲裁契約をすること。
- ⑥ 相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
- ⑦ 贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件が付いた贈与や遺贈を受けること。
- ⑧ 新築・改築・増築や大修繕をすること。
- ⑨ 一定の期間を超える賃貸借契約をすること。
利用するには
家庭裁判所に利用したい旨の申し立てを行います。
裁判所が保佐人を選定します。