任意後見制度
任意後見人が
支援します
支援の内容
任意後見契約であらかじめ定めておいた、財産管理や療養看護に関する法律行為を代わって行います。
※財産の管理に関する法律行為とは、たとえば、貯金の管理、不動産などの売買契約や賃貸借契約の締結、遺産の分割等があります。
生活・療養看護に関する法律行為とは、たとえば、介護契約・施設入所契約・医療契約の締結等があります。
利用するには
認知症になった後、支援してもらう方と、公正証書で任意後見契約を結びます。
支援をお願いした人が、具体的支援を始めるには、あなたにかわって、その人の仕事を監督する人を、家庭裁判所から、選任してもらう必要があります。