境町住民投票条例
(目的)
第1条 この条例は、境町の町政運営に重大な影響を与える事案について、公平かつ民主的な手続きを確保して町民の意思を的確に反映することにより、町民と行政の協働によるまちづくりを推進するとともに、町政の円滑な運営と境町民の福祉の向上を図ることを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行うことができる。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の措置)
第3条 町民、町議会及び町長は、住民投票に付した事案について、地方自治の本旨に基づき、住民投票の結果を尊重するものとする。
(定義)
第4条 この条例において「町政運営に重大な影響を与える事案」とは、町が行う行財政事務のうち、町民に直接その賛否を問う必要があると認められる重要事項であって、町及び町民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1)町の権限に属さない事項
(2)議会の解散・議員の解職・町長の解職等、法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3)もっぱら特定の町民又は地域にのみ関係する事項
(4)町の行政組織、職員人事及び予算・決算・会計に関する事項
(5)前各号に定めるもののほか、長期的な検討をする必要がある、非常に高度で専門的・技術的な内容を含む、公序良俗に反する、基本的人権を侵害する恐れがある等、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(住民投票の請求及び発議)
第5条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第9条第2項に規定する選挙権を有する者は、「町政運営に重大な影響を与える事案」について、その総数の5分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、町長に対し書面をもって住民投票の請求をすることができる。
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第5項から第7項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定は、第一項による署名収集に準用する。
3 町議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された「町政運営に重大な影響を与える事案」について、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
4 町長は、自ら住民投票を発議することができる。
5 町長は、第1項の規定による町民からの請求(以下「町民請求」という。)若しくは第3項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の規定により自ら住民投票を発議したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、境町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の委員長にその旨を通知しなければならない。
6 町長は、住民投票に係る町民請求又は議会請求があったときは、その請求の内容が前条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票の実施を拒否することができないものとする。
(条例の制定又は改廃に係る町民請求の特例)
第6条 条例の制定又は改廃に係る町民請求は、地方自治法第74条第1項の規定による条例の制定又は改廃の請求を行った場合において、同条第3項の結果に不服があるときについてのみ行うことができる。
(住民投票の形式)
第7条 第5条に規定する町民請求、議会請求及び町長の発議による住民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問うものとし、かつ、投票者が容易に内容を理解できるように設問を設定しなければならない。
(住民投票の執行)
第8条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第9条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(住民投票の期日)
第10条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、選挙管理委員会に対して第3条第5項の規定による通知があった日から起算して60日を経過した日から最も近い日曜日(以下「指定日」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該指定日の前後15日以内に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、群馬県の議会の議員若しくは長の選挙又は境町の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときは、これらの選挙と同日に行うことができる。
3 選挙管理委員会は、前2項の規定により投票日を確定したときは、直ちに当該投票日その他必要な事項を告示しなければならない。
4 前項の規定による告示は、当該投票日の7日前までにこれを行わなければならない。
(投票資格者)
第12条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において境町に住所を有する者であって、前条に規定する告示の日(以下「告示日」という。)において境町の選挙人名簿(法第19条に規定する名簿(以下「選挙人名簿」という。)をいう。)に登録されている者及び告示日の前日において選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。
(投票資格者名簿)
第12条 選挙管理委員会は、前条の規定に基づき、投票資格者について、住民投票資格者名簿を作成しなければならない。
(秘密投票)
第13条 住民投票は、秘密投票とする。
(一人1票)
第14条 投票は、一人1票とする。
(投票の方式)
第15条 投票資格者は、住民投票に付された事件について賛成のときは○の記号を、反対のときは×の記号を、投票用紙の所定の欄に自ら記載して、投票箱に入れなければならない。
(無効投票)
第16条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
(1)正規の投票用紙を用いないもの
(2)○又は×の記号以外の事項を記載したもの
(3)○又は×の記号のほか、他事を記載したもの
(4)○又は×の記号のいずれを記載したかを確認しがたいもの
(5)白紙投票
(情報の提供)
第17条 選挙管理委員会は、第10条第3項に規定する住民投票の告示日から当該住民投票の投票日の2日前までに、当該住民投票に係る請求又は発議の内容の趣旨及び同項に規定する告示の内容その他住民投票に関し必要かつ公正な情報を公報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供するものとする。
2 町長は、住民投票の告示の日から投票日の前日までの間、当該住民投票に係る請求又は発議の内容を記載した文書の写し及び請求又は発議の事案に係る計画案その他行政上の資料で公開することができるものについて、一般の縦覧に供するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、町長は必要に応じて公開討論会、シンポジウムその他住民投票に係る情報の提供に関する施策を実施することができる。
(投票運動)
第18条 住民投票に関する運動は、買収、脅迫等により町民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は町民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第19条 住民投票は、一の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
2 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって町民の総意とする。
(投票結果の告示等)
第20条 選挙管理委員会は、前条第1項の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町長及び町議会議長に報告しなければならない。
2 町長は、町民請求に係る住民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに当該町民請求に係る代表者に通知しなければならない。
(投票及び開票)
第21条 投票場所、投票時間、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに境町公職選挙管理規程の規定の例による。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
![]()