平成12年度群馬県漁業調整規則(ルアー関連抜粋)
2000/2/12 現在


第一章 総則

(目的)

第一条

この規則は、漁業法(昭和24年法律第267号)及び水産資源保護法
(昭和26年法律第313号)その他漁業に関する法令とあいまって
群馬県における水産資源の保護培養、漁業取り締まりその他漁業調整を図り、
あわせて漁業秩序の確立を期することを目的とする。






(適用範囲)

第二条

この規則は、漁業法第8条第3項に規定する内水面に適用する。









第三章 水産資源の保護培養及び漁業取り締まり等

(有害物の遺棄漏せつの禁止)

第二十四条

水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。






(禁止期間)

第二十五条

次に掲げる水産動物は、次に掲げる期間は、これを採捕してはならない。

さ け
1月1日から12月31日まで。
やまめ
(さくらますのうち降海しないで
淡水域に留まるものに限る。
以下同じ。)
9月21日から翌年2月末日まで。
さくらます
(降海した後にさく河したのに限る。
以下同じ。)
9月21日から翌年2月末日まで。
いわな
9月21日から翌年2月末日まで。







(全長等の制限)

第二十六条

次に掲げる水産動物の、全長又は体重のものは、これを採捕してはならない。

さ け
全長18センチメートル以下。
やまめ
全長15センチメートル以下。
さくらます
全長15センチメートル以下。
いわな
全長15センチメートル以下。
うぐい
全長8センチメートル以下。






前項水産動物のうち、さけ、やまめ、さくらます、いわな又はそうぎょ若しくは
れんぎょの放卵した卵は、これを採捕してはならない。






(禁止区域)

第二十九条

次の各号に掲げる区域内においては、水産動植物の採捕をしてはならない。





片品川筋 利根郡昭和村大字貝之瀬地内東京電力株式会社えん堤上流端から、
上流200メートル下流200メートルに至る区域





利根川筋 利根郡水上町大字幸地地内東京電力株式会社えん堤上流端から、
上流200メートル下流200メートルに至る区域





利根川筋 利根郡月夜野町大字下牧地内東京電力株式会社発電所放水口から、
下流100メートルに至る区域





利根川筋 利根郡昭和村大字川額地内東京電力株式会社えん堤上流端から、
上流350メートル下流350メートルに至る区域





渡良瀬川筋 勢多郡黒保根村大字水沼地内東京電力株式会社えん堤
上流端から、上流200メートル下流200メートルに至る区域





削除





鏑川筋 藤岡市大字上落合地内中村ぜき土地改良区中村ぜき取り入れ口
えん堤上流端から、上流50メートル下流100メートルに至る区域





鏑川筋 多野郡吉井町大字馬庭地区馬庭ぜき土地改良区馬庭ぜき取り入れ口
えん堤上流端から、上流50メートル下流100メートルに至る区域





利根川筋左岸群馬県邑楽郡千代田村上中森地先右岸埼玉県行田市須賀地先の
利根大ぜきえん堤上流端から上流160メートル下流200メートルに至る区域





利根川筋 前橋市大手町3丁目群馬県柳原発電所放水口から利根川合流までの
柳原放水路




十一
渡良瀬川筋 桐生市広沢町5丁目地先の太田頭首工えん堤上流端から
上流100メートル、下流200メートルに至る区域




十二
渡良瀬川筋 館林市大字大島地先の邑楽頭首工えん堤上流端から
上流100メートル、下流200メートルに至る区域






(保護水面)

第二十九条の二

水産資源保護法第十五条第一項の規定により指定された
次の保護水面の区域においては、すべての水産動植物を採捕してはならない。


保護水面の区域
名称 吾妻郡六合村入山地区
次に掲げる基点一と基点二を結ぶ線から
上流のニシブタ沢の区域


基点1
吾妻郡六合村大字入山字沼山四千五十九番地の三地先の
ニシブタ沢左岸に保護水面の管理者(以下「管理者」という。)が
建設した標柱の位置
基点2
吾妻郡六合村大字入山字沼山四千五十九番の三地先の
ニシブタ沢右岸に管理者が建設した標柱の位置







(移植の禁止)

第三十三条

次の各号に掲げる魚種(卵を含む。)を移植してはならない。
ただし、漁業権の対象となっている魚種を当該漁業権に係る漁場の区域に
移植する場合及び移植について知事の許可を受けた場合は、この限りでない。





ブラックバス(オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚をいう。)


ブルーギル


らいぎょ





第四章 罰則

第三十七条  
   
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは十万円以下の      
罰金に処し、又はこれを併科する。





第六条、第十三条、第二十四条第一項、第二十五条から第三十二条まで、
第三十三条第一項若しくは第七項又は第三十四条第六項の規定に違反した者。





前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品又は
漁船若しくは漁具その他の水産動植物の採捕の用に供される物は、
没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を
没収することができないときは、その価額を追徴することができる。







第三十九条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が
その法人又は人の業務又は財産に関して第三十七条又は前条に規定する
違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対し
各本状の罰金刑又は科料刑を科する。






以上は群馬県漁業規則ルアー関連のみの抜粋です。
全文は群馬県水産試験場HPへ

事務局 池谷






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