平成12年度東毛漁業協同組合遊漁規則(ルアー関連抜粋)
(共第3号及び共第8号第五種共同漁業権)


(目的)
第一条   この規則は、東毛漁業協同組合(以下「組合」という。)が免許を受け、かつ 
          管理する共第3号及び第8号第五種共同漁業権に係る漁場(以下「漁場」という。)
          の区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動物
        (アユ、マス(ヤマメ、イワナを含む。以下同じ。)、コイ、フナ、ウグイ、オイカワ、ウナギ、
          ドジョウをいう。)の採捕(以下「遊漁」という。)についての制限に関し必要な事項を
定めるものとする。                            


(遊漁の承認及び遊漁料の納付義務)
第二条   漁場の区域内において遊漁をしようとする者は、予め、組合に申請して    
       その承認を受けなければならない。ただし、未就学の幼児及び小学生が行う
遊漁ついてはこの限りでない。                    

    2 前項の規定による申請は、期間1日の遊漁の場合は口頭で、期間1年の場合は
      遊漁対象水産動物、漁具、漁法、遊漁期間を記載した遊漁承認申請書を    
      提出して、しなければならない。                             

    3 組合は、第一項の規定による申請があったときは、期間1日の遊漁の場合には
         第十一条に規定する場合を除き、期間1年の遊漁の場合には当該遊漁の承認により
         当該水産動物の保護培養もしくは組合員もしくは他の遊漁者(第一項の承認を受けた
       者をいう。以下同じ。)の行う水産動物の採捕に著しい支障があると認められる場合
        又は第十一条に規定する場合を除き、第一項の承認をするものとする。       

   4 第一項の承認を受けたものは、直ちに、第七条第一項あるいは同条第二項の
遊漁料を同条第三項の方法により組合に納付しなければならない。  


(遊漁期間)
第三条   次の表の左欄に掲げる水産動物を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に  
       掲げる期間内でなければならない。                        
水産動物
期 間

イワナ

3月1日から9月20日まで

ヤマメ

3月1日から9月20日まで

サクラマス
(降海した後にさく河したものに
限る。以下同じ)

3月1日から9月20日まで

マス
(ヤマメ、イワナ、サクラマス
を除く。以下同じ)

1月1日から12月31日まで

ウグイ

1月1日から12月31日まで



(漁具漁法の制限)
第四条   遊漁に用いる漁具漁法は、徒手採捕及び次に掲げるものとし、その規模は
それぞれに掲げる範囲でなければならない。          

竿 釣 1人につき2本

3 前各項の制限の他、組合は漁具漁法、区域、期間を定め         
遊漁を制限することがある。                         

(全長の制限)
第六条   次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ右欄に掲げる全長のものを
採捕してはならない。                        
 水産動物 
  全 長 

マス、ヤマメ、
サクラマス、イワナ

15cm以下

ウグイ

10cm以下
 


(遊漁料の額及び納付の方法)
第七条   遊漁をする場合の遊漁料について、遊漁証取扱所において納付するときは
          次の表のとおりとすし、第三項ただし書きに規定する方法により納付するときは、
次の表の遊漁料に500円を加算した額とする。          

遊漁対象水産動物

漁具・漁法

期 間

遊 漁 料 の 額

全 魚 種

竿 釣

1 日

1,000円

1 年

4,100円

アユを除く魚種

同 上

1 日

500円


注 期間1年の遊漁料については、消費税及び地方消費税を別途とする。

2 次の表の左欄に掲げる者の遊漁料は前項の規定にかかわらず      
次の表の相当欄のとおりとする。                       
遊漁者の種類

遊漁対象水産動物

漁具・漁法

期 間

遊 漁 料 の 額

中 学 生

アユを除く魚種

竿 釣

1 年

300円



3 遊漁料の納付は、遊漁証取扱所においてしなければならない。     
ただし、期間1日の遊漁の場合は、当該遊漁をする場所において  
漁場監視員に納付することができる。                   


(遊漁承認証に関する事項)
第八条                                                  
2 遊漁証は他人に貸与してはならない。                     


(遊漁に際し守るべき事項)
第九条   遊漁者は遊漁をする場合には、遊漁証を携帯し、漁場監視員の要求が    
あったときは、これを提示しなければならない。           

  2 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。 

3 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、          
他の者の迷惑となる行為をしてはならない。                

4 遊漁者は漁場の底を攪はんしてはならない。                 


(漁場監視員)
第十条   漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示を行うことがある。    

2 漁場監視員は、組合が定める漁場監視員証を携帯し、かつ、       
漁場監視員であることを表示する腕章をつけるものとする。      


(違反者に対する措置)
第十一条   組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に        
    遊漁の中止を命じ、又は以降のその者の遊漁を拒絶することがある。
       この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。

 
組合事務所 伊勢崎市曲輪町21−5  0270(26)1143



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