平成12年度東毛漁業協同組合遊漁規則(ルアー関連抜粋)
(共第3号及び共第8号第五種共同漁業権)
(目的)
第一条 この規則は、東毛漁業協同組合(以下「組合」という。)が免許を受け、かつ
管理する共第3号及び第8号第五種共同漁業権に係る漁場(以下「漁場」という。)
の区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動物
(アユ、マス(ヤマメ、イワナを含む。以下同じ。)、コイ、フナ、ウグイ、オイカワ、ウナギ、
ドジョウをいう。)の採捕(以下「遊漁」という。)についての制限に関し必要な事項を
定めるものとする。
(遊漁の承認及び遊漁料の納付義務)
第二条 漁場の区域内において遊漁をしようとする者は、予め、組合に申請して
その承認を受けなければならない。ただし、未就学の幼児及び小学生が行う
遊漁ついてはこの限りでない。
2 前項の規定による申請は、期間1日の遊漁の場合は口頭で、期間1年の場合は
遊漁対象水産動物、漁具、漁法、遊漁期間を記載した遊漁承認申請書を
提出して、しなければならない。
3 組合は、第一項の規定による申請があったときは、期間1日の遊漁の場合には
第十一条に規定する場合を除き、期間1年の遊漁の場合には当該遊漁の承認により
当該水産動物の保護培養もしくは組合員もしくは他の遊漁者(第一項の承認を受けた
者をいう。以下同じ。)の行う水産動物の採捕に著しい支障があると認められる場合
又は第十一条に規定する場合を除き、第一項の承認をするものとする。
4 第一項の承認を受けたものは、直ちに、第七条第一項あるいは同条第二項の
遊漁料を同条第三項の方法により組合に納付しなければならない。
(遊漁期間)
第三条 次の表の左欄に掲げる水産動物を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に
掲げる期間内でなければならない。
水産動物
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期 間
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イワナ
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3月1日から9月20日まで
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ヤマメ
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3月1日から9月20日まで
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サクラマス
(降海した後にさく河したものに
限る。以下同じ) |
3月1日から9月20日まで
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マス
(ヤマメ、イワナ、サクラマス
を除く。以下同じ)
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1月1日から12月31日まで
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ウグイ
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1月1日から12月31日まで
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(漁具漁法の制限)
第四条 遊漁に用いる漁具漁法は、徒手採捕及び次に掲げるものとし、その規模は
それぞれに掲げる範囲でなければならない。
竿 釣 1人につき2本
3 前各項の制限の他、組合は漁具漁法、区域、期間を定め
遊漁を制限することがある。
(全長の制限)
第六条 次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ右欄に掲げる全長のものを
採捕してはならない。
水産動物
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全 長
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マス、ヤマメ、
サクラマス、イワナ
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15cm以下
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ウグイ
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10cm以下
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(遊漁料の額及び納付の方法)
第七条 遊漁をする場合の遊漁料について、遊漁証取扱所において納付するときは
次の表のとおりとすし、第三項ただし書きに規定する方法により納付するときは、
次の表の遊漁料に500円を加算した額とする。
遊漁対象水産動物
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漁具・漁法
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期 間
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遊 漁 料 の 額
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全 魚 種
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竿 釣
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1 日
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1,000円
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1 年
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4,100円
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アユを除く魚種
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同 上
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1 日
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500円
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注 期間1年の遊漁料については、消費税及び地方消費税を別途とする。
2 次の表の左欄に掲げる者の遊漁料は前項の規定にかかわらず
次の表の相当欄のとおりとする。
遊漁者の種類
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遊漁対象水産動物
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漁具・漁法
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期 間
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遊 漁 料 の 額
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中 学 生
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アユを除く魚種
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竿 釣
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1 年
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300円
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3 遊漁料の納付は、遊漁証取扱所においてしなければならない。
ただし、期間1日の遊漁の場合は、当該遊漁をする場所において
漁場監視員に納付することができる。
(遊漁承認証に関する事項)
第八条
2 遊漁証は他人に貸与してはならない。
(遊漁に際し守るべき事項)
第九条 遊漁者は遊漁をする場合には、遊漁証を携帯し、漁場監視員の要求が
あったときは、これを提示しなければならない。
2 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。
3 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、
他の者の迷惑となる行為をしてはならない。
4 遊漁者は漁場の底を攪はんしてはならない。
(漁場監視員)
第十条 漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示を行うことがある。
2 漁場監視員は、組合が定める漁場監視員証を携帯し、かつ、
漁場監視員であることを表示する腕章をつけるものとする。
(違反者に対する措置)
第十一条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に
遊漁の中止を命じ、又は以降のその者の遊漁を拒絶することがある。
この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。
組合事務所 伊勢崎市曲輪町21−5 0270(26)1143
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