平成12年度 利根漁業協同組合遊漁規則(ルアー関連抜粋)
(共第1号及び共第15号第五種共同漁業権)


(目的)
第一条   この規則は、利根漁業協同組合(以下「組合」という。)が免許を受けた    
       共第1号及び第15号第五種共同漁業権に係る漁場(以下「漁場」という。)の 
         区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動物
           (アユ、マス(ヤマメ、イワナを含む。以下同じ)、コイ、フナ、ウグイ、オイカワ、ワカサギ、
       ウナギ、カジカをいう。) の採捕(以下「遊漁」という。)についての制限に関し
必要な事項を定めるものとする。                   


(遊漁の承認及び遊漁料の納付義務)
第二条   漁場の区域内において遊漁をしようとする者は、予め、組合に申請して    
       その承認を受けなければならない。ただし、未就学の幼児及び小学生が行う
遊漁についてはこの限りでない。                   

    2 前項の規定による申請は、期間1日の遊漁の場合は口頭で、期間1年の場合は
      遊漁対象水産動物、漁具、漁法、遊漁期間を記載した遊漁承認申請書を     
      提出して、しなければならない。                              

   3 組合は、第一項の規定による申請があったときは、期間1日の遊漁の場合には
        第十一条に規定する場合を除き、期間1年の遊漁の場合には当該遊漁の承認により
        当該水産動物の保護培養もしくは組合員もしくは他の遊漁者(第一項の承認を受けた
       者をいう。以下同じ。)の行う水産動物の採捕に著しい支障があると認められる場合
        又は第十一条に規定する場合を除き、第一項の承認をするものとする。        

  4 第一項の承認を受けたものは、直ちに、第七条第一項あるいは同条第二項の
遊漁料を同条第三項の方法により組合に納付しなければならない。   


(遊漁期間)
第三条   次の表の左欄に掲げる水産動物を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に   
       掲げる期間内でなければならない。                        
水産動物

期 間

イワナ

3月1日から9月20日まで

ヤマメ

3月1日から9月20日まで

サクラマス
(降海した後にさく河したものに
限る。以下同じ)

3月1日から9月20日まで

マス
(ヤマメ、イワナ、サクラマス
を除く。以下同じ)

1月1日から12月31日まで

ウグイ

1月1日から12月31日まで


    2 前項の組合が定める日時は、組合の掲示場に掲示し、且つ必要があるときは   
上毛新聞に掲載して公表するものとする。                  


(漁具漁法の制限)
第四条   遊漁に用いる漁具漁法は、徒手採捕及び次の表の左欄に掲げるものとし、
その規模はそれぞれ右欄に掲げる範囲でなければならない。
漁具漁法

  規  模  

竿 釣

1人につき2本


2 前各項の規定にかかわらず、次の表のア欄に掲げる漁具漁法は、イ欄の  
水産動物をウ欄の区域においてエ欄の期間中遊漁をしてはならない。  
ア 漁具漁法

イ 水産動物
ウ 区 域
エ 規 模  

舟使用漁法

全 魚 種

人工湖を除く漁場全域
1月1日から
12月31日まで


4 前各項の制限の他、組合は漁具漁法、区域、期間を定め遊漁を       
制限することがある。                               

5 第二項の組合が定める日時及び前項の制限は、組合の掲示場に掲示し、 
かつ必要が あるときは上毛新聞に掲載して公表するものとする。    


(禁止区域等)
第五条   前条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区域においては、   
それぞれ右欄の期間中遊漁をしてはならない。        
区 域

期 間

利根郡水上町大字幸知地内東京電力株式会社えん堤から
上流の利根川本支流及び同えん堤から下流の利根川支流。
ただし、平出ダムから下流の片品川本流及び漁場全域の
人工湖を除く。
9月21日から翌年
2月末日まで
藤原湖青木沢を中心に南北 700mまでの間
4月1日から
5月31日まで
赤谷湖西川合流点及び赤谷川合流点から
上下 500mまでの間
4月1日から
5月31日まで
利根川藤原ダム湛水池内航行禁止区域
1月1日から
12月31日まで
発知川玉原ダム副ダムから上流玉原ダム調整池内全域
1月1日から
12月31日まで
奥利根湖
9月21日から翌年
2月末日まで
奥利根湖湛水池内航行禁止地区
1月1日から
12月31日まで



(全長の制限)
第六条   次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ右欄に掲げる全長のものを
採捕してはならない。                        
 水産動物 

  全 長 

マス、ヤマメ、
サクラマス、イワナ

15cm以下

ウグイ

10cm以下




(遊漁料の額及び納付の方法)
第七条   遊漁をする場合の遊漁料について、遊漁証取扱所において           
      納付するときは次の表のとおりとし、第三項ただし書きに規定する方法により
     納付するときは、次の表の遊漁料に全魚種の場合は1,000円、     
アユを除く魚種の場合は500円を加算した額とする。       
遊漁対象水産動物

漁具・漁法

期 間

遊 漁 料 の 額

全 魚 種

竿 釣

1 日

2,500円

1 年

11,000円

アユを除く魚種

竿 釣

1 日

1,000円

1 年

6,500円


注 期間1年の遊漁料については、消費税及び地方消費税を別途とする。

2 次の表の左欄に掲げる者の遊漁料は前項の規定にかかわらず      
次の表の相当欄のとおりとする。                       
遊漁者の種類

遊漁対象水産動物

漁具・漁法

期 間

遊 漁 料 の 額

中 学 生

アユを除く魚種

竿 釣

1 年

300円

高 校 生

全 魚 種

竿 釣

1 年

5,500円

アユを除く魚種

竿 釣

1 年

3,250円

身体障害者
県内居住者で
手帳所有者



1 年

第一項に規定する

額の1/2相当額


注 中学生を除く期間1年の遊漁料については、消費税を別途とする。 

3 遊漁料の納付は、遊漁証取扱所においてしなければならない。     
ただし、期間1日の遊漁の場合は、当該遊漁をする場所において  
漁場監視員に納付することができる。                   


(遊漁承認証に関する事項)
第八条                                                  
2 遊漁証は他人に貸与してはならない。                     


(遊漁に際し守るべき事項)
第九条   遊漁者は遊漁をする場合には、遊漁証を携帯し、漁場監視員の要求が    
あったときは、これを提示しなければならない。           

  2 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。 

3 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、          
他の者の迷惑となる行為をしてはならない。                

4 遊漁者は漁場の底を攪はんしてはならない。                 


(漁場監視員)
第十条   漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示を行うことがある。    

2 漁場監視員は、組合が定める漁場監視員証を携帯し、かつ、       
漁場監視員であることを表示する腕章をつけるものとする。      


(違反者に対する措置)
第十一条   組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に        
    遊漁の中止を命じ、又は以降のその者の遊漁を拒絶することがある。
       この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。

 
組合事務所  沼田市西倉内町734ー4  0278(22)4516



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