平成12年度両毛漁業協同組合遊漁規則(ルアー関連抜粋)
(共第9号及び10号第五種共同漁業権)


(目的)
第一条   この規則は、両毛漁業協同組合(以下「組合」という。)が免許を受けた    
        共第9号及び共第10号第五種共同漁業権に係る漁場(以下「漁場」という。)の
         区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動物
         (アユ、マス(ヤマメ、イワナを含む。以下同じ。)、コイ、フナ、ウグイ、オイカワ、ウナギ、
           ワカサギをいう。)の採捕(以下「遊漁」という。)についての制限に関し必要な事項を
定めるものとする。                            


(遊漁の承認及び遊漁料の納付義務)
第二条   漁場の区域内において遊漁をしようとする者は、予め、組合に申請して    
       その承認を受けなければならない。ただし、未就学の幼児及び小学生が行う
遊漁についてはこの限りでない。                   

    2 前項の規定による申請は、期間1日の遊漁の場合は口頭で、その他の場合は  
         遊漁対象水産動物、漁具、漁法、遊漁期間を記載した遊漁承認申請書を提出して、  
しなければならない。                              

   3 組合は、第一項の規定による申請があったときは、期間1日の遊漁の場合には
        第十一条に規定する場合を除き、その他の場合には当該遊漁の承認により     
        当該水産動物の保護培養もしくは組合員もしくは他の遊漁者(第一項の承認を受けた
       者をいう。以下同じ。)の行う水産動物の採捕に著しい支障があると認められる場合
        又は第十一条に規定する場合を除き、第一項の承認をするものとする。        

  4 第一項の承認を受けたものは、直ちに、第七条第一項あるいは同条第二項の
遊漁料を同条第三項の方法により組合に納付しなければならない。   


(遊漁期間)
第三条   次の表の左欄に掲げる水産動物を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に  
       期間内でなければならない。                           
水産動物
期 間

イワナ

3月1日から9月20日まで

ヤマメ

3月1日から9月20日まで

サクラマス
(降海した後にさく河したものに
限る。以下同じ)

3月1日から9月20日まで

マス
(ヤマメ、イワナ、サクラマス
を除く。以下同じ)

1月1日から12月31日まで

ウグイ

1月1日から12月31日まで



(漁具漁法の制限)
第四条   遊漁に用いる漁具漁法は、徒手採捕及び次に掲げるものとし、その規模は
それぞれに掲げる範囲でなければならない。           
 
竿 釣 1人につき2本

2 前項の規定にかかわらず、次の表のア欄に掲げる漁具漁法は、     
       イ欄の水産動物をウ欄の区域においてエ欄の期間中遊漁をしてはならない。   
ア漁具漁法

 イ水産動物 

ウ 区 域

エ 期 間

夜 釣

(午前6時から翌日午前5時まで)
全 魚 種

梅田湖

1月1日から
12月31日まで


3 前各項の制限の他、組合は漁具漁法、区域、期間を定め         
遊漁を制限することがある。                         


(禁止区域等)
第五条   前条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区域においては、   
それぞれ右欄の期間中遊漁をしてはならない。        
区 域

期 間

太田頭首工上流端の上流100mから同頭首工上流端の
下流200mまでの渡良瀬川
1月1日から
12月31日まで
赤岩橋から上流の渡良瀬川支流
9月21日から
2月末日まで
高津戸ダム堰堤上流端の上流1kmから同堰上流端
下流200mのハネタキ橋下流端の禁漁区指定板までの
渡良瀬川
1月1日から
12月31日まで
東京電力水沼堰上流端の上流200mから
同堰上流端の下流200mまでの渡良瀬川
1月1日から
12月31日まで
瀬場橋から上流の桐生川本支流ただし、梅田湖は除く。
9月21日から
3月19日まで
桐生川ダム堰堤上流250mから同堰堤上流の下流400m
の下流端の禁漁区指定版までの桐生川」
「1月1日から12月31日まで」



(全長の制限)
第六条   次に掲げる水産動物は、次の全長のものを採捕してはならない。       

マス、ヤマメ、サクラマス、イワナ、15cm以下
ウグイ                 8cm以下


(遊漁料の額及び納付の方法)
第七条   遊漁をする場合の遊漁料について、遊漁証取扱所において          
 納付するときは次の表のとおりとする。ただし期間1年の遊漁料は
1月1日から4月30日までに納付するものとし、それ以外の期間に
  納付するときは、次の表の遊漁料に500円を加算した額とする。  
また、第三項ただし書きに規定する方法により納付するときは、
次の表の遊漁料に全魚種の場合は1,000円、アユを除く魚種の
場合は700円を加算した額とする。                  
なお、組合地区及び県内居住者で4級以上の肢体不自由者、
70歳以上及び高校生の全魚種の期間1年の遊漁料は、次の表に
掲げる額の二分の一に相当する額とする。              
遊漁対象水産動物

漁具・漁法

期 間

遊 漁 料 の 額

全魚種
(梅田湖を除く)

竿 釣

1 日

2,000円

1 年

9,000円
アユを除く魚種
(梅田湖を除く)

同 上

1 日

800円

1 年

5,300円

梅田湖
アユを除く魚種(梅田湖に限る)
1 日

1,500円

1 年
6,400円
アユを除く魚種(梅田湖に限る)
(梅田湖を除く漁場に係る
遊漁料納入者に限る)
1 年
3,000円

注 期間1年の遊漁料については、消費税及び地方消費税を別途とする。

2 次の表の左欄に掲げる者の遊漁料は前項の規定にかかわらず      
次の表の相当欄のとおりとする。                       
遊漁者の種類

遊漁対象水産動物

漁具・漁法

期 間

遊 漁 料 の 額

中 学 生

アユを除く魚種

竿 釣

1年

300円

全 魚 種
(梅田湖を除く)

同 上

1年

2,000円

組合地区及び
県内居住者で
4級以上の
肢体不自由者

全魚種(梅田湖を除く)  同 上
1年
4,000円
アユを除く魚種(梅田湖を除く)  同 上
1年
3,000円
アユを除く魚種(梅田湖に限る)  同 上
1年
3,000円


3 遊漁料の納付は、遊漁証取扱所においてしなければならない。     
ただし、期間1日の遊漁の場合は、当該遊漁をする場所において  
漁場監視員に納付することができる。                   


(遊漁承認証に関する事項)
第八条                                                  
2 遊漁証は他人に貸与してはならない。                     


(遊漁に際し守るべき事項)
第九条   遊漁者は遊漁をする場合には、遊漁証を携帯し、漁場監視員の要求が    
あったときは、これを提示しなければならない。           

  2 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。 

3 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、          
他の者の迷惑となる行為をしてはならない。                

4 遊漁者は漁場の底を攪はんしてはならない。                 


(漁場監視員)
第十条   漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示を行うことがある。    

2 漁場監視員は、組合が定める漁場監視員証を携帯し、かつ、       
漁場監視員であることを表示する腕章をつけるものとする。      


(違反者に対する措置)
第十一条   組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に        
    遊漁の中止を命じ、又は以降のその者の遊漁を拒絶することがある。
       この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。

 
組合事務所 桐生市菱町5−1062−6  0277(32)1459



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