平成12年度南甘漁業協同組合遊漁規則(ルアー関連抜粋)
(共第6号第五種共同漁業権)


(目的)
第一条   この規則は、南甘漁業協同組合(以下「組合」という。)が免許を受けた   
         共第6号第五種共同漁業権に係る漁場(以下「漁場」という。)の区域において、
       組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動物(アユ、マス
             (ヤマメ、イワナを含む。以下同じ。)、ウグイ、ウナギ、カジカ)の採捕(以下「遊漁」という。)
についての制限に関し必要な事項を定めるものとする。     


(遊漁の承認及び遊漁料の納付義務)
第二条   漁場の区域内において遊漁をしようとする者は、予め、組合に申請して   
        その承認を受けなければならない。ただし、未就学の幼児及び小学生が行う
遊漁についてはこの限りでない。                  

    2 前項の規定による申請は、期間1日の遊漁の場合は口頭で、その他の場合は  
         遊漁対象水産動物、漁具、漁法、遊漁期間を記載した遊漁承認申請書を提出して、  
しなければならない。                              

   3 組合は、第一項の規定による申請があったときは、期間1日の遊漁の場合には
        第十一条に規定する場合を除き、期間1年の遊漁の場合には当該遊漁の承認により
        当該水産動物の保護培養もしくは組合員もしくは他の遊漁者(第一項の承認を受けた
       者をいう。以下同じ。)の行う水産動物の採捕に著しい支障があると認められる場合
        又は第十一条に規定する場合を除き、第一項の承認をするものとする。        

  4 第一項の承認を受けたものは、直ちに、第七条第一項あるいは同条第二項の
遊漁料を同条第三項の方法により組合に納付しなければならない。   


(遊漁期間)
第三条   次の表の左欄に掲げる水産動物を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に  
       期間内でなければならない。                           
水産動物
期 間

イワナ

3月1日から9月20日まで

ヤマメ

3月1日から9月20日まで

サクラマス
(降海した後にさく河したものに
限る。以下同じ)

3月1日から9月20日まで

マス
(ヤマメ、イワナ、サクラマス
を除く。以下同じ)

1月1日から12月31日まで

ウグイ

1月1日から12月31日まで
ただし、産卵中のものは除く。



(漁具漁法の制限)
第四条   遊漁に用いる漁具漁法は、徒手採捕及び次に掲げるものとし、その規模は
それぞれに掲げる範囲でなければならない。           
 
竿 釣 1人につき2本


(禁止区域等)
第五条   前条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区域においては、    
それぞれ右欄の期間中遊漁をしてはならない。         
区 域

期 間

万場町大字柏木赤土橋から下流の神流川
9月15日から
10月31日まで
万場町大字柏木ダム堰堤から柏木橋までの神流川
9月21日から
3月19日まで



(全長の制限)
第六条   次に掲げる水産動物は、次の全長のものを採捕してはならない。       

マス、ヤマメ、サクラマス、イワナ、15cm以下
ウグイ                 8cm以下


(遊漁料の額及び納付の方法)
第七条   遊漁をする場合の遊漁料について、遊漁証取扱所において          
    納付するときは次の表のとおりとし、第三項ただし書きに規定する方法に
   より納付するときは次の表の遊漁料に1,000円を、アユを除く魚種は
500円を加算した額とする。                      
遊漁対象水産動物

漁具・漁法

期 間

遊 漁 料 の 額

全魚種

竿 釣

1 日

2,000円

1 年

6,700円

アユを除く魚種

同 上

1 日

1,000円

1 年

3,100円


注 期間1年の遊漁料については、消費税及び地方消費税を別途とする。

2 次の表の左欄に掲げる者の遊漁料は前項の規定にかかわらず      
次の表の相当欄のとおりとする。                      
遊漁者の種類

遊漁対象水産動物

漁具・漁法

期 間

遊 漁 料 の 額

中 学 生

全 魚 種

竿 釣

1 年

300円



3 遊漁料の納付は、遊漁証取扱所においてしなければならない。     
ただし、期間1日の遊漁の場合は、当該遊漁をする場所において  
漁場監視員に納付することができる。                   

(特設釣り場)
第八条                                                  
組合は通年次の区域を特設釣り場として定め、
ニジマスの濃密放流を行うものとする。

区域

船子川上流ダムから、川平堰堤及び東沢堰堤までの間の船子川

2 前項の期間及び区域での遊漁は、前条各項に関わらず
次の表において納付するものとする。

遊漁者の種類
遊漁対象水産動物
漁具・漁法
期 間
遊 漁 料 の 額
中 学 生
ニジマス 竿 釣 1日 2,000円
小学生
1,500円
上記以外の者
3,500円
女性
上記金額より
500円を減じた額
         


(遊漁承認証に関する事項)
第九条                                                  
2 遊漁証は他人に貸与してはならない。                     


(遊漁に際し守るべき事項)
第九条   遊漁者は遊漁をする場合には、遊漁証を携帯し、漁場監視員の要求が    
あったときは、これを提示しなければならない。           

  2 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。 

3 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、          
他の者の迷惑となる行為をしてはならない。                

4 遊漁者は漁場の底を攪はんしてはならない。                 


(漁場監視員)
第十条   漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示を行うことがある。    

2 漁場監視員は、組合が定める漁場監視員証を携帯し、かつ、       
漁場監視員であることを表示する腕章をつけるものとする。      


(違反者に対する措置)
第十一条   組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に        
    遊漁の中止を命じ、又は以降のその者の遊漁を拒絶することがある。
       この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。

 
組合事務所 多野郡万場町役場内106−6  0274(57)3464




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