水産動物 |
期 間 |
イワナ |
3月1日から9月20日まで |
ヤマメ |
3月1日から9月20日まで |
サクラマス |
3月1日から9月20日まで |
マス |
1月1日から12月31日まで |
ウグイ |
1月1日から12月31日まで ただし、産卵中のものは除く。 |
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万場町大字柏木赤土橋から下流の神流川 |
9月15日から 10月31日まで |
万場町大字柏木ダム堰堤から柏木橋までの神流川 |
9月21日から 3月19日まで |
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区域 |
船子川上流ダムから、川平堰堤及び東沢堰堤までの間の船子川 |
2 前項の期間及び区域での遊漁は、前条各項に関わらず
次の表において納付するものとする。
遊漁者の種類 |
遊漁対象水産動物 |
漁具・漁法 |
期 間 |
遊 漁 料 の 額 |
中 学 生 |
ニジマス | 竿 釣 | 1日 |
2,000円 |
小学生 |
1,500円 | |||
上記以外の者 |
3,500円 | |||
女性 |
上記金額より 500円を減じた額 | |||
(遊漁承認証に関する事項)
第九条
2 遊漁証は他人に貸与してはならない。
(遊漁に際し守るべき事項)
第九条 遊漁者は遊漁をする場合には、遊漁証を携帯し、漁場監視員の要求が
あったときは、これを提示しなければならない。
2 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。
3 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、
他の者の迷惑となる行為をしてはならない。
4 遊漁者は漁場の底を攪はんしてはならない。
(漁場監視員)
第十条 漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示を行うことがある。
2 漁場監視員は、組合が定める漁場監視員証を携帯し、かつ、
漁場監視員であることを表示する腕章をつけるものとする。
(違反者に対する措置)
第十一条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に
遊漁の中止を命じ、又は以降のその者の遊漁を拒絶することがある。
この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。
組合事務所 多野郡万場町役場内106−6 0274(57)3464