平成12年度烏川漁業協同組合遊漁規則(ルアー関連抜粋)
(共第5号第五種共同漁業権)


(目的)
第一条   この規則は、烏川漁業協同組合(以下「組合」という。)が免許を受けた    
        共第5号第五種共同漁業権に係る漁場(以下「漁場」という。)の区域において、
        組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動物(アユ、マス  
          (イワナ、ヤマメを含む。以下同じ。)、コイ、フナ、ウグイ、オイカワ、ウナギ、ドジョウをいう。)
           の採捕(以下「遊漁」という。)についての制限に関し必要な事項を定めるものとする。


(遊漁の承認及び遊漁料の納付義務)
第二条   漁場の区域内において遊漁をしようとする者は、予め、組合に申請して    
    その承認を受けなければならない。ただし、未就学の幼児が行う遊漁に
ついてはこの限りでない。                       

    2 前項の規定による申請は、期間1日の遊漁の場合は口頭で、期間1年の場合は 
        遊漁対象水産動物、漁具、漁法、遊漁期間を記載した遊漁承認申請書を提出して、 
 しなければならない。                                

   3 組合は、第1項の規定による申請があったときは、期間1日の遊漁の場合には 
        第十一条に規定する場合を除き、期間1年の遊漁の場合には当該遊漁の承認により
        当該水産動物の保護培養もしくは組合員もしくは他の遊漁者(第一項の承認を受けた
      者をいう。以下同じ。)の行う水産動物の採捕に著しい支障があると認められる場合
       又は第十一条に規定する場合を除き、第1項の承認をするものとする。        

  4 第1項の承認を受けたものは、直ちに、第七条第1項あるいは同条第2項の  
遊漁料を同条第3項の方法により組合に納付しなければならない。    


(遊漁期間)
第三条   次の表の左欄に掲げる水産動物を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に   
       掲げる期間内でなければならない。                        
水産動物
期 間

イワナ

3月1日から9月20日まで

ヤマメ

3月1日から9月20日まで

サクラマス
(降海した後にさく河したものに
限る。以下同じ)

3月1日から9月20日まで

マス
(ヤマメ、イワナ、サクラマス
を除く。以下同じ)

1月1日から12月31日まで

ウグイ

1月1日から12月31日まで



(漁具漁法の制限)
第四条   遊漁に用いる漁具漁法は、徒手採捕及び次に掲げるものとし、その規模は 
それぞれに掲げる範囲でなければならない。           

竿 釣 1人につき2本

  3 前各項の制限の他、組合は漁具漁法、区域、期間を定め         
遊漁を制限することがある。                       


(禁止区域等)
第五条   前条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区域においては、     
それぞれ右欄の期間中遊漁をしてはならない。          
区 域

期 間

ウグイ産卵場(烏川鏑川20ヶ所)
4月1日から
5月31日まで
中村堰の上流50mから中村堰の下流100mの間の鏑川
1月1日から
12月31日まで



(全長の制限)
第六条   次に掲げる水産動物は、次の全長のものを採捕してはならない。       

マス、ヤマメ、サクラマス、イワナ、15cm以下
ウグイ                 8cm以下


(遊漁料の額及び納付の方法)
第七条   遊漁をする場合の遊漁料について、遊漁証取扱所において          
   納付するときは次の表のとおりとし、第3項ただし書きに規定する   
         方法により納付するときは、次の表の遊漁料に全魚種の場合は1,000円、  
 アユを除く魚種の場合は500円を加算した額とする。        
遊漁対象水産動物

漁具・漁法

期 間

遊 漁 料 の 額

全魚種

竿 釣

1 日

1,500円

1 年

5,500円


注 期間1年の遊漁料については、消費税及び地方消費税を別途とする。

2 次の表の左欄に掲げる者の遊漁料は前項の規定にかかわらず      
    次の表の相当欄のとおりとする。ただし、遊漁料無料に係る遊漁については 
 第二条一項のただし書きを準用する。                    
遊漁者の種類

遊漁対象水産動物

漁具・漁法

期 間

遊 漁 料 の 額

小 学 生

全 魚 種

竿 釣

1 年

無 料

中 学 生

アユを除く魚種

同 上

1 年

300円



3 遊漁料の納付は、遊漁証取扱所においてしなければならない。    
ただし、期間1日の遊漁の場合は、当該遊漁をする場所において  
漁場監視員に納付することができる。                   


(遊漁承認証に関する事項)
第八条                                                  
2 遊漁証は他人に貸与してはならない。                     


(遊漁に際し守るべき事項)
第九条   遊漁者は遊漁をする場合には、遊漁証を携帯し、漁場監視員の要求が    
あったときは、これを提示しなければならない。           

  2 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。 

3 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、           
他の者の迷惑となる行為をしてはならない。                

4 遊漁者は漁場の底を攪はんしてはならない。                 


(漁場監視員)
第十条   漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示を行うことがある。    

2 漁場監視員は、組合が定める漁場監視員証を携帯し、かつ、       
漁場監視員であることを表示する腕章をつけるものとする。      


(違反者に対する措置)
第十一条   組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に        
     遊漁の中止を命じ、又は以降のその者の遊漁を拒絶することがある。
       この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。


組合事務所 藤岡市立石1054ー1  0274(42)1574


注 意 事 項
遊漁者がこの規則に違反し、漁場監視員の説明に対し理解が得られない場合は、
漁場監視員は警察に通報し協力を求めるものとする。                 



漁業組合情報へ