平成12年度神流川漁業協同組合遊漁規則(ルアー関連抜粋)
(共第7号第五種共同漁業権)


(目的)
第一条   この規則は、神流川漁業協同組合(以下「組合」という。)が免許を受けた  
        共第7号第五種共同漁業権に係る漁場(以下「漁場」という。)の区域において、
      組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動物(アユ、マス
       (ヤマメ、イワナを含む。以下同じ。)、コイ、フナ、ウグイ、オイカワ、ワカサギ)の採捕
      (以下「遊漁」という。)についての制限に関し必要な事項を定めるものとする。


(遊漁の承認及び遊漁料の納付義務)
第二条   漁場の区域内において遊漁をしようとする者は、予め、組合に申請して   
     その承認を受けなければならない。ただし、未就学の幼児が行う遊漁に
ついてはこの限りでない。                      

    2 前項の規定による申請は、期間1日の遊漁の場合は口頭で、その他の場合は  
         遊漁対象水産動物、漁具、漁法、遊漁期間を記載した遊漁承認申請書を提出して、  
しなければならない。                              

   3 組合は、第一項の規定による申請があったときは、期間1日の遊漁の場合には
        第十一条に規定する場合を除き、期間1年の遊漁の場合には当該遊漁の承認により
        当該水産動物の保護培養もしくは組合員もしくは他の遊漁者(第一項の承認を受けた
       者をいう。以下同じ。)の行う水産動物の採捕に著しい支障があると認められる場合
        又は第十一条に規定する場合を除き、第一項の承認をするものとする。        

  4 第一項の承認を受けたものは、直ちに、第七条第一項あるいは同条第二項の
遊漁料を同条第三項の方法により組合に納付しなければならない。   


(遊漁期間)
第三条   次の表の左欄に掲げる水産動物を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に  
       期間内でなければならない。                           
水産動物
期 間

イワナ

3月1日から9月20日まで

ヤマメ

3月1日から9月20日まで

サクラマス
(降海した後にさく河したものに
限る。以下同じ)

3月1日から9月20日まで

マス
(ヤマメ、イワナ、サクラマス
を除く。以下同じ)

1月1日から12月31日まで

ウグイ

1月1日から12月31日まで



(漁具漁法の制限)
第四条   遊漁に用いる漁具漁法は、徒手採捕及び次に掲げるものとし、その規模は
それぞれに掲げる範囲でなければならない。           
 
竿 釣 1人につき3本


(禁止区域等)
第五条   前条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区域においては、    
右欄の期間中遊漁をしてはならない。               
区 域

期 間

三波川合流点から逆調節ダムまでの間及び上武橋上流
100mから同橋下流100mまでの神流川
4月15日から
5月15日まで



(全長の制限)
第六条   次に掲げる水産動物は、次の全長のものを採捕してはならない。       

マス、ヤマメ、サクラマス、イワナ、15cm以下


(遊漁料の額及び納付の方法)
第七条   遊漁をする場合の遊漁料について、遊漁証取扱所において          
    納付するときは次の表のとおりとし、第三項ただし書きに規定する方法に
 より納付するときは次の表の遊漁料に300円を加算した額とする。
遊漁対象水産動物

漁具・漁法

期 間

遊 漁 料 の 額

全魚種

竿 釣

1 日

1,000円

1 年

4,000円

アユを除く魚種

同 上

1 日

500円


注 期間1年の遊漁料については、消費税及び地方消費税を別途とする。

2 次の表の左欄に掲げる者の遊漁料は前項の規定にかかわらず次の表の 
相当欄のとおりとする。ただし、遊漁料無料に係る遊漁については   
第二条一項のただし書きを準用する。                    
遊漁者の種類

遊漁対象水産動物

漁具・漁法

期 間

遊 漁 料 の 額

小 学 生

全 魚 種

竿 釣

1 年

無 料

中 学 生

全 魚 種

同 上

1 年

300円



3 遊漁料の納付は、遊漁証取扱所においてしなければならない。     
ただし、期間1日の遊漁の場合は、当該遊漁をする場所において  
漁場監視員に納付することができる。                   


(遊漁承認証に関する事項)
第八条                                                  
2 遊漁証は他人に貸与してはならない。                     


(遊漁に際し守るべき事項)
第九条   遊漁者は遊漁をする場合には、遊漁証を携帯し、漁場監視員の要求が    
あったときは、これを提示しなければならない。           

  2 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。 

3 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、          
他の者の迷惑となる行為をしてはならない。                

4 遊漁者は漁場の底を攪はんしてはならない。                 


(漁場監視員)
第十条   漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示を行うことがある。    

2 漁場監視員は、組合が定める漁場監視員証を携帯し、かつ、       
漁場監視員であることを表示する腕章をつけるものとする。      


(違反者に対する措置)
第十一条   組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に        
    遊漁の中止を命じ、又は以降のその者の遊漁を拒絶することがある。
       この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。

 
組合事務所 多野郡鬼石町鬼石106−6  0274(52)2238



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