平成12年度上州漁業協同組合遊漁規則(ルアー関連抜粋)
(共第5号及び共第16号第五種共同漁業権)


(目的)
第一条   この規則は、上州漁業協同組合(以下「組合」という。)が免許を受け、かつ 
            管理する共第5号及び共第16号第五種共同漁業権に係る漁場(以下「漁場」という。)
          の区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動物
            (アユ、マス(ヤマメ、イワナを含む。以下同じ。)、コイ、フナ、ウグイ、オイカワ、ウナギ、ドジョウ、
          ワカサギ)の採捕(以下「遊漁」という。)についての制限に関し必要な事項を     
定めるものとする。                             


(遊漁の承認及び遊漁料の納付義務)
第二条   漁場の区域内において遊漁をしようとする者は、予め、組合に申請して    
    その承認を受けなければならない。ただし、未就学の幼児が行う遊漁に
ついてはこの限りでない。                       

    2 前項の規定による申請は、期間1日の遊漁の場合は口頭で、その他の場合は 
      遊漁対象水産動物、漁具、漁法、遊漁期間を記載した遊漁承認申請書を    
      提出して、しなければならない。                             

    3 組合は、第一項の規定による申請があったときは、期間1日の遊漁の場合には
         第十一条に規定する場合を除き、その他の遊漁の場合には当該遊漁の承認により 
         当該水産動物の保護培養もしくは組合員もしくは他の遊漁者(第一項の承認を受けた
       者をいう。以下同じ。)の行う水産動物の採捕に著しい支障があると認められる場合
        又は第十一条に規定する場合を除き、第一項の承認をするものとする。       

   4 第一項の承認を受けたものは、直ちに、第七条第一項あるいは同条第二項の
遊漁料を同条第三項の方法により組合に納付しなければならない。  


(遊漁期間)
第三条   次の表の左欄に掲げる水産動物を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に  
       掲げる期間内でなければならない。                        
水産動物
期 間

イワナ

3月1日から9月20日まで

ヤマメ

3月1日から9月20日まで

サクラマス
(降海した後にさく河したものに
限る。以下同じ)

3月1日から9月20日まで

マス
(ヤマメ、イワナ、サクラマス
を除く。以下同じ)

1月1日から12月31日まで

ウグイ

1月1日から12月31日まで



(漁具漁法の制限)
第四条   遊漁に用いる漁具漁法は、徒手採捕及び次に掲げるものとし、その規模は
それぞれに掲げる範囲でなければならない。          

竿 釣 1人につき2本

2 前各項の制限の他、組合は漁具漁法、区域、期間を定め         
遊漁を制限することがある。                         


(禁止区域等)
第五条   前条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区域においては、    
それぞれ右欄の期間中遊漁をしてはならない。          
区 域

期 間

稲荷橋から上流(榛名神社境内)の榛名川
1月1日から12月31日まで
神山発電所取水口から上流の烏川本支流
9月21日から翌年2月末日まで



(全長の制限)
第六条   次に掲げる水産動物は、次の全長のものを採捕してはならない。      

マス、ヤマメ、サクラマス、イワナ、15cm以下
ウグイ                 8cm以下


(遊漁料の額及び納付の方法)
第七条   遊漁をする場合の遊漁料について、遊漁証取扱所において納付するときは
         次の表のとおりとする。ただし期間1年の遊漁料は1月1日から4月30日までに
      納付するものとし、それ以外の期間に納付するときは、次の表の遊漁料に
          全魚種の場合1,000円、アユを除く魚種の場合は300円を加算した額とする。
       また、期間1日の遊漁料について第三項ただし書きに規定する方法により 
       納付するときは、次の表の遊漁料に全魚種の場合は1,000円、アユを除く
 魚種の場合は500円を加算した額とする。              
遊漁対象水産動物

漁具・漁法

期 間

遊 漁 料 の 額

全 魚 種

竿 釣

1 年

9,100円

ヤマメ・サクラマス・イワナ

同 上

1 日

2,000円


注 期間1年の遊漁料については、消費税を別途とする。

2 次の表の左欄に掲げる者の遊漁料は前項の規定にかかわらず      
    次の表の相当欄のとおりとする。ただし、遊漁料無料に係る遊漁については 
   第二条1項のただし書きを準用する。                       
遊漁者の種類

遊漁対象水産動物

漁具・漁法

期 間

遊 漁 料 の 額

小 学 生

全 魚 種

竿 釣

1 年

無 料

中 学 生

アユを除く魚種

同 上

1 年

300円

身体障害者
県内居住者で
手帳所有者

全 魚 種

同 上

1 年

4,600円

アユを除く魚種

同 上

1 年

2,600円

高 校 生

アユを除く魚種

同 上

夏季クラブ
活動期間

300円


注 中学生を除く期間1年の遊漁料については、消費税を別途とする。 

3 遊漁料の納付は、遊漁証取扱所においてしなければならない。     
ただし、期間1日の遊漁の場合は、当該遊漁をする場所において  
漁場監視員に納付することができる。                   


(遊漁承認証に関する事項)
第八条                                                  
2 遊漁証は他人に貸与してはならない。                     


(遊漁に際し守るべき事項)
第九条   遊漁者は遊漁をする場合には、遊漁証を携帯し、漁場監視員の要求が    
あったときは、これを提示しなければならない。           

  2 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。 

3 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、          
他の者の迷惑となる行為をしてはならない。                

4 遊漁者は漁場の底を攪はんしてはならない。                 


(漁場監視員)
第十条   漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示を行うことがある。    

2 漁場監視員は、組合が定める漁場監視員証を携帯し、かつ、       
漁場監視員であることを表示する腕章をつけるものとする。      


(違反者に対する措置)
第十一条   組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に        
    遊漁の中止を命じ、又は以降のその者の遊漁を拒絶することがある。
       この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。

 
組合事務所 高崎市柳川町78  027(322)3041



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