| ||||||||||||||||||||||||||
第一条 |
|
この規則は、群馬漁業協同組合(以下「組合」という。)が免許を受けた 共第3号及び共第9号第五種共同漁業権に係る漁場(以下「漁場」という。)の 区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動物 (アユ、マス(ヤマメ、イワナを含む。以下同じ。)、コイ、フナ、ウグイ、オイカワ、ウナギ、 ドジョウ、ワカサギをいう。)の採捕(以下「遊漁」という。)についての制限に関し 必要な事項を定めるものとする。 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
第二条 |
|
漁場の区域内において遊漁をしようとする者は、予め、組合に申請して その承認を受けなければならない。ただし、未就学の幼児及び小学生が行う 遊漁についてはこの限りでない。 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
2 |
前項の規定による申請は、期間1日の遊漁の場合は口頭で、期間1年の場合は 遊漁対象水産動物、漁具、漁法、遊漁期間を記載した遊漁承認申請書を 提出しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
3 |
組合は、第一項の規定による申請があったときは、期間1日の遊漁の場合には 第十二条に規定する場合を除き、期間1年の遊漁の場合には当該遊漁の承認により 当該水産動物の保護培養もしくは組合員もしくは他の遊漁者(第一項の承認を受けた 者をいう。以下同じ。)の行う水産動物の採捕に著しい支障があると認められる場合 又は第十二条に規定する場合を除き、第一項の承認をするものとする。 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
4 |
第一項の承認を受けたものは、直ちに、第七条第一項あるいは同条第二項の 遊漁料を同条第三項の方法により組合に納付しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
第三条 |
|
次の表のア欄に掲げる水産動物を対象とする遊漁は、それぞれイ欄に 掲げる区域においてウ欄に掲げる期間内でなければならない。
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
第四条 |
|
遊漁に用いる漁具漁法は、徒手採捕及び次に掲げるものとし、その規模は それぞれに掲げる範囲でなければならない。
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
3 |
前各項の制限の他、組合は漁具漁法、区域、期間を定め遊漁を 制限することがある。 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
第五条 |
|
次の表の左欄に掲げる区域においては、それぞれ右欄の期間中 遊漁をしてはならない。
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
第六条 |
|
次に掲げる水産動物は、次の全長のものを採捕してはならない。
ウグイ 8cm以下 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
第七条 |
|
遊漁をする場合の遊漁料について、遊漁証取扱所において納付するときは 次の表のとおりとする。ただし期間1年の遊漁料は1月1日から4月30日までに 納付するものとし、それ以外の期間に納付するときは、次の表の遊漁料に 500円を加算した額とする。 また、期間1日の遊漁料について第三項ただし書きに規定する方法により 納付するときは、次の表の遊漁料に全魚種の場合は1,000円、 アユを除く魚種の場合は700円を加算した額とする。
注 期間1年の遊漁料については、消費税及び地方消費税を別途とする。 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
2 |
次の表の左欄に掲げる者の遊漁料は前項の規定にかかわらず 次の表の相当欄のとおりとする。
注 中学生のアユを除く魚種以外の期間1年の遊漁料については、消費税及び 地方消費税を別途とする。 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
3 |
遊漁料の納付は、遊漁証取扱所においてしなければならない。 ただし、期間1日の遊漁の場合は、当該遊漁をする場所において漁場監視員に 納付することができる。 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
第八条 |
|
組合は10月1日から2月末日までの期間内に於て組合が別に定める期間、 次の区域を特設釣り場と定め、その区域にニジマスの濃密放流を行うものとする。 板東橋下流端から上毛大橋下流端までの区域。 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
2 |
前項の期間及び区域で遊魚をしようとする物は、前条に規定する全魚種及び アユを除く魚種(全河川)を対象とした期間1年の入漁証所有者を除き、 次の表の特釣遊魚料を別表2の特設釣り場遊漁証取扱所において 納付するものとする。
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
3 |
第一項の期間及び区域で遊魚しようとする者は、1日15尾を越えて ニジマスを採捕してはならない。 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
第九条 |
2 |
遊漁証は他人に貸与してはならない。 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
第十条 |
|
遊漁者は遊漁をする場合には、遊漁証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは、 これを提示しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
2 |
遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
3 |
遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為を してはならない。 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
4 |
遊漁者は漁場の底を攪はんしてはならない。 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
第十一条 |
|
漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示を行うことがある。 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
2 |
漁場監視員は、組合が定める漁場監視員証を携帯し、 かつ、漁場監視員であることを表示する腕章をつけるものとする。 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
第十二条 |
|
組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に遊漁の中止を命じ、 又は以降のその者の遊漁を拒絶することがある。 この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
組合事務所 前橋市大手町2−7−10 027(221)6712 |