平成12年度群馬漁業協同組合遊漁規則(ルアー関連抜粋)
(共第3号及び共第9号第五種共同漁業権)


(目的)

第一条

この規則は、群馬漁業協同組合(以下「組合」という。)が免許を受けた
共第3号及び共第9号第五種共同漁業権に係る漁場(以下「漁場」という。)の
区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動物
(アユ、マス(ヤマメ、イワナを含む。以下同じ。)、コイ、フナ、ウグイ、オイカワ、ウナギ、
ドジョウ、ワカサギをいう。)の採捕(以下「遊漁」という。)についての制限に関し
必要な事項を定めるものとする。






(遊漁の承認及び遊漁料の納付義務)

第二条

漁場の区域内において遊漁をしようとする者は、予め、組合に申請して
その承認を受けなければならない。ただし、未就学の幼児及び小学生が行う
遊漁についてはこの限りでない。





前項の規定による申請は、期間1日の遊漁の場合は口頭で、期間1年の場合は
遊漁対象水産動物、漁具、漁法、遊漁期間を記載した遊漁承認申請書を
提出しなければならない。





組合は、第一項の規定による申請があったときは、期間1日の遊漁の場合には
第十二条に規定する場合を除き、期間1年の遊漁の場合には当該遊漁の承認により
当該水産動物の保護培養もしくは組合員もしくは他の遊漁者(第一項の承認を受けた
者をいう。以下同じ。)の行う水産動物の採捕に著しい支障があると認められる場合
又は第十二条に規定する場合を除き、第一項の承認をするものとする。





第一項の承認を受けたものは、直ちに、第七条第一項あるいは同条第二項の
遊漁料を同条第三項の方法により組合に納付しなければならない。






(遊漁期間)

第三条

次の表のア欄に掲げる水産動物を対象とする遊漁は、それぞれイ欄に
掲げる区域においてウ欄に掲げる期間内でなければならない。

ア 水産動物

イ 区 域

ウ 期 間

イワナ
ヤマメ
漁場全域 3月1日から9月20日まで

サクラマス
(降海した後にさく河したものに
限る。以下同じ)

漁場全域 3月1日から9月20日まで
マス
(ヤマメ、イワナ、サクラマス
を除く。以下同じ)
漁場全域 1月1日から12月31日まで
ウグイ
漁場全域 1月1日から12月31日まで







(漁具漁法の制限)

第四条

遊漁に用いる漁具漁法は、徒手採捕及び次に掲げるものとし、その規模は
それぞれに掲げる範囲でなければならない。
        竿 釣 1人につき2本





前各項の制限の他、組合は漁具漁法、区域、期間を定め遊漁を
制限することがある。






(禁止区域等)

第五条

次の表の左欄に掲げる区域においては、それぞれ右欄の期間中
遊漁をしてはならない。

区 域

期 間

前橋市大手町三丁目15番地40号県営発電所下流から
利根川本流合流点までの放水路
1月1日から
12月31日まで
太田頭首工上流端の上流100mから同頭首工上流端の
下流200mまでの渡良瀬川
1月1日から
12月31日まで
赤岩橋から上流の渡良瀬川支流
9月21日から
翌年2月末日まで
高津戸ダム堰堤上流1kmから堰堤下流200mの
ハネタキ橋下流端の禁漁区指定板までの渡良瀬川
1月1日から
12月31日まで
東京電力水沼堰上流端の上流200mから
同堰上流端の下流200mまでの渡良瀬川
1月1日から
12月31日まで







(全長の制限)

第六条

次に掲げる水産動物は、次の全長のものを採捕してはならない。
    マス、ヤマメ、サクラマス、イワナ   15cm以下
    ウグイ                    8cm以下






(遊漁料の額及び納付の方法)

第七条

遊漁をする場合の遊漁料について、遊漁証取扱所において納付するときは
次の表のとおりとする。ただし期間1年の遊漁料は1月1日から4月30日までに
納付するものとし、それ以外の期間に納付するときは、次の表の遊漁料に
500円を加算した額とする。
また、期間1日の遊漁料について第三項ただし書きに規定する方法により
納付するときは、次の表の遊漁料に全魚種の場合は1,000円、
アユを除く魚種の場合は700円を加算した額とする。

遊漁対象水産動物

漁具・漁法

期 間

遊 漁 料 の 額

全魚種

竿 釣

1 日

2,000円

1 年

9,000円

アユを除く魚種
(全 河 川)

同 上

1 日

800円

1 年

6,000円

アユを除く魚種
(渡良瀬川本支に限る)

同 上

1 日

800円

1 年

5,300円


注 期間1年の遊漁料については、消費税及び地方消費税を別途とする。





次の表の左欄に掲げる者の遊漁料は前項の規定にかかわらず
次の表の相当欄のとおりとする。

遊漁者の種類

遊漁対象水産動物

漁具・漁法

期 間

遊 漁 料 の 額

中 学 生

アユを除く魚種

竿 釣

1 年

300円

中 高 生

全 魚 種

同 上

1 年

4,500円

身体障害者
県内居住者で
手帳(4級以上)
所有者

アユを除く魚種

同 上

1 年

3,000円

全 魚 種

同 上

1 年

4,500円


注 中学生のアユを除く魚種以外の期間1年の遊漁料については、消費税及び
   地方消費税を別途とする。





遊漁料の納付は、遊漁証取扱所においてしなければならない。
ただし、期間1日の遊漁の場合は、当該遊漁をする場所において漁場監視員に
納付することができる。






(特設釣り場)

第八条

組合は10月1日から2月末日までの期間内に於て組合が別に定める期間、
次の区域を特設釣り場と定め、その区域にニジマスの濃密放流を行うものとする。
板東橋下流端から上毛大橋下流端までの区域。





前項の期間及び区域で遊魚をしようとする物は、前条に規定する全魚種及び
アユを除く魚種(全河川)を対象とした期間1年の入漁証所有者を除き、
次の表の特釣遊魚料を別表2の特設釣り場遊漁証取扱所において
納付するものとする。

漁 法

入 漁 時 間

 
料 金

現場加算金

魚 種

竿 釣
(1人につき1本)

午前8時から
午後5時まで

「漁協が発行する
期間一年間の入漁証所有者」
「500円」を追加


1,000円

ニジマス

「上記以外の者」
追加。2,000円。
2,000円

1,000円







第一項の期間及び区域で遊魚しようとする者は、1日15尾を越えて
ニジマスを採捕してはならない。






(遊漁承認証に関する事項)

第九条

遊漁証は他人に貸与してはならない。



(遊漁に際し守るべき事項)

第十条

遊漁者は遊漁をする場合には、遊漁証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは、
これを提示しなければならない。





遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。





遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為を
してはならない。





遊漁者は漁場の底を攪はんしてはならない。






(漁場監視員)

第十一条

漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示を行うことがある。





漁場監視員は、組合が定める漁場監視員証を携帯し、
かつ、漁場監視員であることを表示する腕章をつけるものとする。






(違反者に対する措置)

第十二条

組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に遊漁の中止を命じ、
又は以降のその者の遊漁を拒絶することがある。
この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。








組合事務所 前橋市大手町2−7−10  027(221)6712



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