群馬大学山岳部OB 各位 殿 H19.4.13 付け
仙ノ倉山荘管理委員会 代表
群馬大学山岳部OB会 代表
戸田 幸男 (28C)
下記の契約を取り交わしましたので報告いたします。
群馬大学仙ノ倉山荘にかかる登山小屋敷用国有林の貸付更新の件(契約書の内容)
この度、中越森林管理署長との間に貸付契約の更新を致しましたので概要趣旨を報告いたします。
国有林の更新貸付契約について 19中越管第960号
平成19年3月30日 中越森林管理署長
当件について、別紙契約書により貸付契約を締結するので本通2通に捺印の上1通を返送下さい。なお、貸し付け料は別送付の納入告示書により期限までに納入下さい。また、申請書に実測面積の添付地図がないことからH19年中に貸付地の測量を湯沢森林管理事務所森林官と協議の上実施して、実測図を作成して提出してください。(担当 業務課管理係)
国有林野有償貸付契約書 (要旨,趣旨)
#2-1 所在地 新潟県南魚沼群湯沢町大字土樽字西山東山国有林121イ林小班
#2-2 面積 667 平方メートル
#3 指定用途 登山小屋敷 667 平方メートル
#5 貸付期限 H19年4月1日からH20年3月3日まで1か年間
甲乙双方より期間満了の2ヶ月前までに特段の意思表示が無い場合には違約金の金額に関する部分を除き本契約を3ケ年継続する。
#6 貸付料 第一年次 ¥34,800円 納付期限 H19.4.17
期限滞納後は年14.6%の滞納金を支払うこと。
#8 経済情勢の変動、国有財関係法令により貸付料の変更を改正したときには第6条の規定に関わらず改定することが出来る。乙は之を拒んではならぬ。
#11 貸付物件を第三者への貸付、譲渡、所有権の移転、抵当権の設定---を行ってはならない。
#15-- 立ち木の保護義務、---
#18-- 安全配慮義務--現状回復義務--違約金—
#20-- 契約の解除又は変更---損害賠償等---
#26-- 本件に関する訴えの管轄は新潟地方裁判所とする。
H19.3.30 貸付者 国 分任契約担当官 中越森林管理署長 --- 印
借受者 住所 −−−
氏名(名称) 群馬大学仙ノ倉山荘管理委員会
代表 戸田 幸男 印